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弁護士に依頼したときにかかるお金は…?

その前に…用語解説

用   語解                  説
法律相談料 法律相談を行った場合に頂く弁護士費用です。なお、当事務所では、その後事件をお受けした場合には、法律相談料はかかりません。
着 手 金 弁護士が事件の処理をお引き受けする際に頂く弁護士費用です。
 着手金は、報酬と異なり、事件が成功・不成功に関わらず頂くお金です。着手金は、受任契約締結の際またはその直後にお支払い頂きます。
報 酬 金 弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価で、いわゆる成功報酬です。
 成功報酬は、着手金と異なり、事件受任の成功の程度に応じて、事件終了時にお支払い頂きます。成功報酬は弁護士に依頼したことによって得られた経済的利益を基準に定められます。したがって、弁護士に依頼しても経済的利益が得られなかった場合には、原則として報酬は発生しません。
実   費 ご依頼を受けた事件を処理するにあたり、当然に出費が見込まれる諸経費のことをいいます。例えば、裁判所に納付する印紙代や郵便切手代、出張旅費や通信費などです。
 これらの費用は、お客様にご負担頂いています。

弁護士費用

弁護士費用一覧をダウンロードできます(PDFファイル/128kb)

 いずれの事件につきましても、事案の難易、要した期間の長短等の事情により30%の範囲内で増減することがあります。この増減はご依頼者様との協議により決定致します。
 下記に記載のない事件につきましても、お気軽にお問い合わせ下さい。

法律相談の弁護士費用(相談料)

 1時間5,250円です。

契約書類作成の弁護士費用

※別途消費税がかかります。
1 定型
 経済的利益の額が
(1)1000万円未満のもの
5万円以上10万円以下
(2)1000万円以上1億円未満のもの
10万円以上30万円以下
(3)1億円以上のもの
30万円以上
2 非定型
(1)原則
 経済的利益の額が
  ア 300万円以下の場合
10万円
  イ 300万円を超え3000万円以下の場合
その1%+7万円
  ウ 3000万円を超え3億円以下の場合
その0.3%+28万円
  エ 3億円を超える場合
その0.1%+88万円
(2)例外
 弁護士と依頼者様との協議で定めることとします。

内容証明作成費用

※別途消費税がかかります。
(1)原則
 3万円以上5万円以下
(2)特に複雑又は特殊な事情がある場合
 弁護士とご依頼者様との協議で定めます。

契約書類の内容確認費用

 契約書に不備があると、事後的にトラブルとなり、大きな損失につながりかねません。そこで、契約書の内容に不備がないかを法律的な観点からチェック致します。
※別途消費税がかかります。
(1)原則
 5万円以上10万円以下
(2)特に複雑又は特殊な事情がある場合
 弁護士とご依頼者様との協議で定めます。

債務整理の弁護士費用

(1)任意整理
2万6250円×債権者数
(2)個人再生
31万5000円
(3)破産
21万円(債権者数10社未満)〜26万2500円(債権者数10社以上)
(4)過払金返還請求
回収額の25%
(5)分割払いのご相談
 いずれの債務整理も、皆様の経済的事情に応じて分割払いのご相談をお受け致します。
 また、詳しい費用の内訳等は各ページをご覧下さい。

交通事故の弁護士費用

1 着手金                15万5000円(実費5万円を含む)
 交通事故の事件では、多くの方々が長期の治療に専念しておられることが多く、仕事もままならない状態にあることを考慮して、当事務所では着手金は10万円+消費税で行っております。
 これに加えて、実費(印紙代や切手代等)として5万円をお預かりすることとしています。
 従いまして、交通事故の依頼をお受けする際には、合計15万5000円を頂戴致します。
2 報酬                 得られた利益の15~20%
 このほか、事件終了時に成功報酬として、弁護士が依頼を受け事件処理をしたことによって得られた利益すなわち増額した金額の15~20%を頂くことになります。事件の難易や要した期間等により、若干の幅を頂いております。

高齢者の財産管理の弁護士費用

1 財産管理委託契約に関する費用
 下記2記載の任意後見契約に準じます。法律相談時にお問い合わせ下さい。
2 任意後見契約に関する費用
(1)任意後見契約締結時に頂く費用
   15万7500円以上 (消費税込み)
(2)後見開始前の定期訪問費用及び後見事務費用
   訪問地や後見事務内容によって異なりますので、直接お問い合わせ下さい。

遺言・遺産分割に関する事件の弁護士費用

※別途消費税がかかります。
1 遺言作成
(1)定型の場合
10万円以上20万円以下
(2)非定型の場合 経済的利益の額が
  ア 300万円以下の場合
20万円
  イ 300万円を超え3000万円以下の場合
1%+17万円
  ウ 3000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+38万円
  エ 3億円を超える場合
0.1%+98万円
2 遺産分割
(1)着手金
 対象となる相続分の時価相当額が
  ア 300万円以下の場合
その8%
  イ 300万円を超え3000万円以下の場合
その5%+9万円
  ウ 3000万円を超え3億円以下の場合
その3%+69万円
  エ 3億円を超える場合
その2%+369万円
(2)報酬
 対象となる相続分の時価相当額が
  ア 300万円以下の場合
その16%
  イ 300万円を超え3000万円以下の場合
その10%+18万円
  ウ 3000万円を超え3億円以下の場合
その6%+138万円
  エ 3億円を超える場合
その4%+738万円

その他の民事事件の弁護士費用

※別途消費税がかかります。
1 着手金
 事件の経済的利益の額が
(1)300万円以下の場合
その8%
(2)300万円を超え3000万円以下の場合
その5%+9万円
(3)3000万円を超え3億円以下の場合
その3%+69万円
(4)3億円を超える場合
その2%+369万円
2 報酬
 事件の経済的利益の額が
(1)300万円以下の場合
その16%
(2)300万円を超え3000万円以下の場合
その10%+18万円
(3)3000万円を超え3億円以下の場合
その6%+138万円
(4)3億円を超える場合
その4%+738万円

離婚事件の弁護士費用

※別途消費税がかかります。
1 調停・交渉
(1)原則   20万円以上40万円以下
(2)例外   離婚交渉から離婚調停を受任するときは上記額の2分の1
(3)ただし、財産分与、慰謝料請求は別に上記「その他民事事件の弁護士費用」による。
2 訴訟
(1)原則   30万円以上50万円以下
(2)例外   離婚調停から離婚訴訟を受任するときは上記の額の2分の1
(3)ただし、財産分与、慰謝料請求は別に上記「その他民事事件の弁護士費用」による。
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