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高齢者の財産管理 − あなたの財産を守る方法とは?
(1)財産管理委託契約と任意後見契約
ア 財産管理の必要性
- (ア)高齢者が食い物にされている悲しい現実
最近では、高齢者が高額の商品を買わされたり、大金をだまし取られたというニュースは珍しくなくなって来ました。これらの行為はいずれも許されない違法行為であって、厳しく取り締まるべきなのは当然です。しかし、取り締まりの強化にもかかわらず、類似の事件は後を絶たないのも現状です。
このような状況の下で、あなたの財産を卑劣な悪徳商法から守る方法はないのでしょうか?
- (イ)高齢者を守るためには…
- 高齢者がこのような被害に遭う原因の一つには、高齢者の方々の判断能力の低下が一つ挙げられます。
そこで、高齢者の財産が喰い物にされないようにするためには、その判断能力を補充して、安易に契約を締結しないように手を打つ必要があります。
- (ウ)判断能力を補う法律制度とは…
- この点については、民法は判断能力が低下した方の判断能力を補充するための制度として、判断能力の程度に応じて成年後見、保佐、補助などの法定後見制度を定めています。
しかし、これらの制度は、本人の判断能力が不十分となったときに初めて後見人が選ばれ、しかも誰が後見人になるかについて、本人の意思は反映されませんでした。しかし、誰が後見人となるか、どのような事項を委任するかは、本人が自分で決めることが本来望ましいといえます。
そこで、これらの事項を本人と後見人となる人との間の話し合いで決めることができる任意後見制度が定められました。
- (エ)万が一に備えて…
- ただ、このページをご覧になっている方々の中には、「まだまだ判断能力は大丈夫だ。」と思われている方も多いでしょう。
しかし、そのような方でも、将来、万が一、病気や怪我、あるいは年をとったために判断能力が十分ではなくなったときに備えて、あらかじめ財産管理契約や任意後見契約を結んでおくことをお勧めします。
なぜなら、将来、判断能力が不十分となったときに初めて後見人を選任するとなれば、ご本人の意向が反映されなくなるからです。つまり、将来に備えて現段階から財産管理委託契約ないし任意後見契約を締結しておくことが転ばぬ先の杖なのです。
では、その財産管理契約、任意後見契約とは具体的にどのような契約で、どんなメリットがあるのでしょうか?
イ 財産管理委託契約
- (ア)財産管理委託契約とは?
- 財産管理委託契約とは、財産の管理を第三者(この第三者を「受任者」といいます。)に頼む契約です。判断能力が低下してはいないものの、難しい財産管理の手間や時間を省くため、受任者と財産管理委託契約を締結して、財産管理を受任者に任せるのがよいでしょう。どのような財産をどのように管理するのかについては、契約の中で自由に決めることができます。
- (イ)例えば…
例えば、悪徳業者に預金通帳や印鑑を騙し取られるのを防止するため、預金通帳を受任者に預けておき、月々必要なだけお金を別の預金口座に振り込んでもらうとか、印鑑登録証明書を悪用されるのを防止するため、実印と印鑑登録カードを受任者に預けておき、必要に応じて返してもらう等を内容とすることもできます。
ウ 任意後見契約
- (ア)任意後見契約とは?
- 任意後見契約とは、将来、あなたの判断能力が低下したときに備えて、あなたの生活や療養看護、財産管理に関する事務を、あなたが指定する人に委託し、これらの事務をあなたに代わって行う権限(これを代理権といいます。)を与えることを内容とする契約です(任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」いいます。)第2条第1号)。
任意後見契約と財産管理委託契約との違いは、任意後見契約は将来判断能力が低下したときに財産管理を始めることになるのに対し、財産管理委託契約は判断能力にかかわらず、契約で定められた期間内、財産管理を行うという点です。
| 任意後見契約の締結 | =受任者と内容を協議した上で契約締結 (公正証書作成) |
| ↓ | |
| 後見開始事由の発生 | =精神上の障害により事理を弁識する能力が 不十分となったとき |
| ↓ | |
| 任意後見監督人選任の申立 | =家庭裁判所に対する申立て |
| ↓ | |
| 任意後見開始 |
※ なお、任意後見監督人とは、任意後見人を監督する者で、裁判所によって選任されます。任意後見監督人が選任されるのは、任意後見人がご本人の利益を害することがないようにその仕事を監督するためにです。
- (イ)任意後見契約の具体的な内容とは?
- 高齢者や知的障害者、精神障害者など、病気や事故によって判断能力が不十分になった人は、一人で医療・介護契約を締結したり、預金の払戻しや解約手続きをとったり、遺産分割協議や不動産の売買契約等を行うのは難しいのが通常です。そこで、あらかじめ任意後見契約を結んで、ご本人が認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な状態になったときには、任意後見契約で定められた人がご本人の任意後見人となって、これらの法律上の事務をご本人に代わって行ったり、定期的に訪問したり、財産管理をしてもらえるようにするのです。具体的にどのようなことを任意後見人にやってもらうかも、話し合いで決めることができます。
- (ウ)任意後見契約のメリットとは?
- 任意後見契約のメリットは、将来判断能力が不十分となったときに、自分の法律事務に関する世話をする人を誰にするか、また、どのような事項を委任事項とするかを将来被後見人となるご本人自身が今定めることができるという点です。つまり、自分の信頼できる人を任意後見人とすることができます。
- (エ)財産管理契約や任意後見契約の具体的な利用方法とは?
- ➀ 判断能力は大丈夫だが、手間や時間を省くため、財産管理をしてもらいたい方
- 任意後見人は、ご本人の判断能力が低下するまでは後見人の仕事を始めることはできません。そこで、今すぐに財産管理を開始してほしい場合には、任意後見契約とともに財産管理委任契約を締結します。そして、判断能力が不十分の状態となったときには自動的に任意後見契約に移行するよう定めれば、ご本人の判断能力低下の前後いずれの段階でも財産管理をしてもらえます。
財産管理契約+任意後見契約=判断能力低下前と低下後のいずれも財産管理
- ➁ 生前から死んだ後まで、財産の管理をしてもらいたい方
- 任意後見契約を締結するとともに、公正証書遺言を作成して、その遺言で遺言執行者を定めることができます。このようにしておけば、遺産は遺言執行者によって遺言書に定められたとおりに分けられ、紛争を確実に防ぐことができるとともに、遺産の分けるために必要な諸々の手続はすべて遺言執行者が行いますので、相続人や遺産を譲り受ける方の手間も省けるのです。
弁護士を任意後見人とする任意後見契約を締結するとともに、弁護士に遺言書を作成してもらい、弁護士を遺言執行者とすれば、生前の財産管理から死後の遺産の整理までをまとめて依頼することもできます。
任意後見契約+遺 言 作 成+遺 言 執 行
(2)遺言作成
ア 備えあれば憂いなし! − 相続の準備はできていますか?
“相続”と聞くと、
「まだまだ先の話だから…」
とか、
「自分の死んだ後のことは残った人で決めてくれればいい…」
とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
しかし、本当にそれでいいのでしょうか?自分の死後、財産をどう分けるか、どう処分するかは、あなた自身が決めるのが一番いいと言わざるを得ません。あなたが元気なうちに、遺言書を書いて自分の死後、財産をどう分けるかを決めておくべきでしょう。
それはなぜか?
それは、あなたが遺産の分け方を決めておかなかったばっかりに、あなたの死後、遺産を巡って様々な紛争が起きる心配があるからです。
「うちに限ってそんなことは…」
とお思いの方もいるでしょう。
しかし、「うちに限ってそんなことは…」と思って遺言書を作っておかなかったばかりに、親族間で泥沼の紛争となったケースが後を絶ちません。
あなたが財産の分け方を定めておかなかったばっかりに、あなたの死後、仲のよかった家族や親戚があなたの財産をどうするかで頭を悩ませ、ときにはいがみ合ったりすることもあるのです。
そして、こんな“憂い”に対する“備え”が遺言なのです。
イ 遺言書を作っておく必要性とは?
ただ、みなさんのうち、どれだけの人が実際に遺言を書かれるでしょうか?
おそらくはほとんどいらっしゃらないと思います。
その理由は、
➀ 遺産がそれほど多くない…
➁ 家族の仲が良いから、もめることはないだろう…
➂ 法律で決められた相続分で分ければいいじゃないか…
➃ そもそも遺言書なんて作り方が分からない
というものでしょう。
しかし、➀遺産が少なくても親族間で紛争が起きることがあるので、あなた自身がその分け方を決めることが望ましいでしょう。
また、➁家族の仲がよかったとしても、あなたが病気になったときにあなたの面倒を見て、経済的、精神的な負担をしたお子さんは、あなたの面倒をまったく見なかったお子さんと同じ相続分であることに不満を覚えるかも知れません。紛争にまではならなくても、お子さん方の人間関係に悪影響を及ぼすおそれも否定できません。
さらに、➂遺産が現金や預金のみであれば、法定相続分に従って分けることは比較的簡単ですが、不動産や動産、有価証券が遺産に含まれている場合には、法定相続分に従って単純に分けることはできなくなりますので、予め分け方を決めておいたほうがよいでしょう。
ウ 遺言書の作り方とは?
遺言には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)の3つの要式がありますが、公正証書遺言で作成されることを強くお勧めします。
というのは、事実証書遺言と秘密証書遺言の形式は、民法と必要とされる条件を満たさなければ有効な遺言とはなりませんの、遺言の効力が否定されるリスクが高く、現実にはほとんど利用されていないからです。
高齢者の財産管理に関するご相談は…
以上、任意後見契約と財産管理委託契約、遺言作成の内容とメリットをご説明しましたが、これだけではよく分からないとか、具体的に自分の場合にはどうすればいいのかなど、ご不明の点が多くあると思います。
実際、任意後見契約や遺言に関する問題は多種多様で、すべての方々の抱える問題について、ホームページ上のわずかなスペースでお答えすることは不可能です。
ですから、より具体的なご相談は、直接お問い合わせ下さい。
高齢者の財産管理に関する弁護士費用
- 1 財産管理委託契約に関する費用
- 後記2記載の任意後見契約に準じます
- 2 任意後見契約に関する費用
- 任意後見契約は、
➀ 任意後見契約の締結
↓
➁ 依頼者の事理弁識能力を確認するなどのための定期的訪問
↓
➂ 事理弁識能力低下確認後の任意後見監督人選任の申立
↓
➃ 任意後見事務開始
という流れとなります。
そこで、任意後見契約では、それぞれの過程で次のような費用がかかります。
- (1)➀任意後見契約締結時に頂く費用
- 15万7500円以上 (財産や後見等の内容によります)
なお、このほか実費として公正証書作成費用、登記印紙代等合計2万円程度が別途かかります。
- (2)➁後見開始前の定期訪問費用及び➂後見事務費用
- 訪問地や後見事務内容によって異なりますので、直接お問い合わせ下さい。
- 3 遺言書作成費用
- 遺言書には定型のものと非定型のものとがあります(なお、いずれも別途消費税がかかります)。
- (1)定型の場合 10万円以上20万円以下
- (2)非定型の場合 経済的利益の額が
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- ア 300万円以下の場合
- 20万円
- イ 300万円を超え3000万円以下の場合
- 1%+17万円
- ウ 3000万円を超え3億円以下の場合
- 0.3%+38万円
- エ 3億円を超える場合
- 0.1%+98万円
- (3)特に複雑または特殊な事情がある場合には、弁護士と依頼者の協議の上、報酬を定めます。
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