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個人再生について−個人再生とはどういう方法ですか? 個人再生とは、裁判所に申請して、民事再生法という法律に基づき減額された借金額を3年ないし5年間で返済すれば、残額について責任を免れるという法的手続です。個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の方法があります。 民事再生法によれば、再生手続を使うと、返済すべき額は借金額に応じて原則として次のように決められます。
※1ただし、住宅ローンは免除されません。住宅ローンについては、貸主と交渉して返済期間の延長等をお願いします。 ※2借金額は利息制限法所定の制限利率で計算し直した額です。 ※3総額100万円を超えるの財産を所有しているときは返済総額が上記図と変わることがあります。 例えば、利息制限法所定の利息で計算し直した借金額が300万円だったとします。この場合は、100万円以上で500万円未満なので、➁の場合にあたります。したがって、3年から5年間で100万円を返済すればよいのです。100万円を無事払い終わると、残りの200万円は返済を免除されることになります。 個人再生のメリットとは何ですか? この方法によると、3年ないし5年間で借金の一部を返済すれば、残りの借金については責任を免れるという大きなメリットがあります。また、破産とは異なり、なぜ借金が増えてしまったのかという理由は、基本的には問題とされません。 さらに、住宅ローンをお持ちの場合でも、住宅を失わずに個人再生ができることも大きなメリットです。 加えて、弁護士に依頼すれば、あなたが裁判所に行く必要はありません。
個人再生のメリットとは・・・ 個人再生の弁護士費用は…個人再生を依頼すると、どれだけ弁護士費用がかかりますか?個人再生手続の弁護士費用は、31万5000円(消費税込み)となっております。また、個人再生手続は、裁判所に対する申立となりますので、申立印紙代、切手代、官報広告費用等の実費として2万円を、また、住宅を所有しておられるときは住宅の査定料をご負担頂きます。 個人再生の弁護士費用 31万5000円 費用の分割払いはできますか?お気軽にご相談下さい。お客様個別の事情にも寄りますが、弁護士費用についてはご相談頂ければ分割払いも可能となっております。 |