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破産について−破産とはどういう手続ですか?

 破産とは、借金が多額で返済できない場合に、裁判所に借金を返済する責任を免れさせてもらう手続です。

破産のメリットは何でしょう?

 この手続の最大のメリットは、破産申し立てて免責されれば、借金を返済する責任を免れるという点です。
 したがって、収入がなく返済のめどが立たない方や、収入があっても少ないために任意整理や個人再生手続では返済し切れない方も利用できます。

 破産と聞くと悪いイメージがありますが、もともと破産制度はやむを得ない事情で借金が多くなり過ぎて、返すことができなくなった人に再チャレンジの機会を与えるという趣旨で作られた制度であり、破産するからといって後ろめたさを感じることはありません。

 また、破産すると、破産したことが戸籍に記載されると思われている方もおりますが、そのようなことはありませんのでご安心下さい。

破産のメリットとは…
借金がゼロに!

破産の弁護士費用は…

破産を依頼すると、どれだけ弁護士費用がかかりますか?

 破産の弁護士費用は、21万円(債権者数10社未満)〜26万2500円(債権者数10社以上)です。
 このほか、裁判所に対する申立印紙代や裁判所が使用する切手代等の実費として2万円をお預かりしております。

破産の弁護士費用   21万円(債権者数10社未満)〜26万2500円(債権者数10社以上)

費用の分割払いはできますか?

 ご相談下さい。お客様個別の事情にもよりますが、弁護士費用についてはご相談頂ければ分割払いも可能となっております。
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