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債務整理とは?

一人で悩まないで、相談してください!

 債務整理とは、弁護士があなたの代理人となり、あなたの借金を法的に整理することです。貸金業者からの借入は、利率が法律で定められたものよりも高く、返しても返しても元本が減らないという状態に陥ることがしばしばあります。しかし、弁護士に相談して法律を使って借金を整理すれば、返しても返してもいっこうに元本が減らないという悪循環から抜け出すことができます。
 債務整理の手段としては、任意整理、個人再生、破産の3つがあります。

債務整理を依頼しても、あなたの秘密は守られます!

 債務整理について詳しいご説明に入る前に、最初に安心して頂きたいことがあります。それは、あなたが弁護士に話したことは一切外部へは漏れることはないということです。弁護士は、あなたから聞いたことを他人に漏らしてはならないという守秘義務を負っています。ですから、あなたからの相談事項はもちろん、相談を受けたという事実さえも、あなたの同意なしにはあなたの家族や親戚、勤め先に知られるということはありません。
 つまり、あなたのプライバシーは完全に守られています!! ので、安心してご相談下さい。

債務調査−あなたの「本当の」借金額を調査します

では、債務整理について、順序に従って詳しく説明します。

受任通知を発送します

 まず、あなたから債務整理の依頼をお受けすると、そのことを債権者、貸金業者に個別に書面(この書面を「受任通知」といいます。)で知らせます。この書面で、➀弁護士があなたから委任を受けたことを債権者に知らせるとともに、➁取引履歴(「取引履歴」とは、いつどれだけお金を貸して、いつどれだけ返したかという記録です。)を開示するよう請求し、➂以後の交渉はすべて弁護士が行うので、もう依頼者には連絡しないように伝えます。

受任通知を送ると…

 この受任通知が貸金業者に送られると、貸金業者はあなたに対する借金の取り立てができなくなります。万が一、貸金業者から電話が来ても「弁護士に債務整理を依頼しました。詳しくは弁護士に問い合わせて下さい。」と伝えればけっこうです。それ以上の対応はすべて弁護士が行います。
 あなたも、受任通知が発送された段階から、処理方針が決まるまではお金を返す必要はありませんので、この間に生活の立て直しを図ることができます。

過払い−返したお金が返って来る仕組みとは?

借金をしているのに、なぜお金が返ってくるのですか?

 受任通知発送後通常1〜2か月で、貸金業者からあなたとの取引履歴が開示されます。そこで、弁護士は利息制限法第1条第1項に定められた利息をもとにして借金額を計算し直します。そうすると、借金がなくなっている場合があります。
 今まで借金があると思って返していたのに、返し過ぎでお金が返ってくる?これは一体どういうことでしょうか。実はこういうカラクリがあるのです。

 貸主が借主からとることができる利率を定めた「利息制限法」という法律があり、お金を貸す際、金額に応じて貸主が取ることができる利息が次のように決まってます。
➀ 借りたお金が10万円未満の場合
上限利率 年20%
➁ 借りたお金が10万円以上100万円未満の場合
上限利率 年18%
➂ 借りた金が100万円以上の場合
上限利率 年15%
(利息制限法第1条第1項)
 そして、この法律は貸金業者にも適用されます。しかし、あなたが最初に貸金業者から渡された契約書を確認してみてください。特に平成18年以前に契約された方は、利率がおおむね25%から29%となっているはずです。つまり、貸金業者は法律で決められている利率よりも高い利率であなたにお金を貸しているのです。
 そこで、弁護士は、あなたの借金額の利率を利息制限法で決められている利率でもう一度計算し直します。利息制限法の利率よりも貸金業者が定めた利率のほうが高いですから、あなたは利息を余分に払っていることになります。そこで、その余分に払った利息分を元本の返済に回すことにします。すると、まだ残っていると思っていた借金が実はもう完済してしまっていたり、または返し過ぎている場合があるのです。これが「過払い」です。

過払い金の仕組みとは…


過払い金が返ってくる場合とは…
➀ 取引期間が長かった

➁ 利息が20%以上だった

➂ 比較的約束どおりきちんと返していた

お金が返ってくる!?

過払金はどうなるのかというと…

 過払いがあるということは、あなたは余計にお金を返しているということです。そこで、弁護士があなたから依頼を受けると、あなたが余計に支払った過払金を交渉するかまたは裁判を起こして回収します。
 もちろん、過払い金はあなた自身でも返してくれと請求することはできます。しかし、貸金業者があなたの請求に応じて過払金を返すことはまずありません。そこで、あなたが貸金業者から過払金を返してもらうためには裁判を起こさなければなりません。しかし、裁判には専門的な知識が必要ですし、時間もかかりますので、ご自身で裁判を起こされるのは躊躇される方が多いでしょう。
 ですから、過払金を取り戻すためには、弁護士に依頼するのが一番てっとり早いのです。弁護士に依頼すれば、裁判所に行ったり書面を作成したりする手間も時間も省け、確実に過払金の回収ができるのです。

回収した過払い金は…

 回収した過払金は、あなたにお返ししますし、他に借金があればその返済に回すこともできます。
 このように、多額の借金を抱えて返し切れず、自分は破産しなければと沈痛な面持ちで法律事務所を訪れた方も、調査してみると実は多額の過払金があり、弁護士に依頼して回収すると、破産しなくて済んだり、逆にお金が戻ってくることもあるのです。

すべて返済した後でも大丈夫です!

 もう借金を全額返してしまった方でも、長期間貸金業者から借金をして返し続けていれば、過払いが生じている可能性があります。過払い金の返還は返し終えた後であっても10年間は請求できますので、すでに借金を返し終えている方もあきらめずに、まずはお気軽にご相談下さい。
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