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任意整理について−

任意整理とはどういう方法ですか

 任意整理は、弁護士があなたに代わって各債権者と借金の額や返済方法を個別に交渉して分割払いの和解を取り交わし、借金を整理する手続です。
 具体的には、弁護士が受任通知を発送して債権者からの督促や取立てを止めさせ、債務額の調査をして、利息制限法所定の利率で再計算した債務額での分割払いの和解を締結し、あとはあなたが和解のとおりに返済して行くことになります。

任意整理のメリットは何ですか?

 この方法は、3年ないし5年間はお金を返して行かなければならないため、その間、あなたに一定の収入があることが必要です。
 もっとも、利息制限法所定の利率で計算し直すと、借金額が少なくなることも多く、さらに過払いが生じているときにはお金が返って来ます。
 また、任意整理で和解を選択した場合、借金額は原則として任意整理受任時で確定し、それ以後利息がかかることはありません。

任意整理のメリットとは…
➀ 利率、取引期間によっては元本が減ることも!
➁ 3年ないし5年で完済できる!
➂ 多くの場合、利息はゼロ!
➃ 破産や個人再生ができない人でも大丈夫!

任意整理の弁護士費用は…

任意整理を依頼すると、どれだけ弁護士費用がかかりますか?

 任意整理は、債権者1社につき2万6250円(消費税込み)です。
 また、過払いが生じていた場合、回収した過払い金額の25%の成功報酬を頂きます。
 なお、過払金の返還を請求するために裁判を起こした場合には、訴訟費用(印紙代や切手代等)を実費としてご負担頂きます。

任意整理の弁護士費用   1社につき2万6250円

費用の分割払いはできますか?

 お気軽にご相談下さい。お客様個別の事情にもよりますが、ご相談頂ければ分割払いも可能となっております。
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