後遺障害による損害
積極損害について
積極損害とは、交通事故によって被害者が支出した損害です。
- ➀ 治療費は請求できますか?
- 治療費は、事故によって生じた傷害に関する治療であれば、請求できます。
また、症状固定(「症状固定」とは、治療を係属してもこれ以上症状が改善されず、一定の症状が残った状態をいいます。)後も、症状の悪化を防ぐなどのために治療を受ける必要がある場合には、将来の治療費も請求できることがあります。
- ➁ 家族が入院期間中付き添って看護しました。その費用は請求できますか?
- 近親者が付き添った場合、入院1日につき5,500円〜7,000円を請求できます。
また、後遺障害が残り、日常生活を送るために将来にわたって付き添いが必要となった場合には、その費用も請求できます。
- ➂ 入院中にかかった諸々の費用も請求できますか?
- これらの費用は個別に請求するのは煩雑なので、実務上は入院雑費としてまとめて、入院1日につき1,400円〜1,600円を請求できます。
- ➃ 車いす生活となったため、家の玄関にスロープを付けたり、バリヤフリーにしました。その費用も請求できますか?
- 日常生活を営む上で必要な改造であれば、請求できます。
- ➄ 車いすや杖などの装具が必要となってしまいました。これも請求できますか?
- 装具代も請求できます。また、将来、買替えが必要な装具であれば、将来の買替分も請求できます。
- ➅ 弁護士費用も加害者に請求できますか?
- 示談で解決した場合には請求できませんが、損害賠償請求訴訟を提起した場合には、弁護士費用を加害者に請求することができます。
- ➆ そのほか、どのような費用を請求できますか?
- 以上のほか、親族が駆けつけたときの交通費や、被害者が子供である場合には受傷によって学習進度の遅れを取り戻すための補習費用、被害者が学生である場合には受傷によって留年したときの授業料等も請求できる場合があります。
これ以外の費用については、法律相談時にお問い合わせ下さい。-
消極損害について
消極損害とは、交通事故に遭わなければ被害者が将来得ていたであろう利益で、交通事故によって得ることができなくなった損害です。
- ➀ 休業損害は請求できますか?
- 事故当日から症状固定日までの間、入通院のため仕事を休んだことによってもらうことができなかった収入を休業損害として請求できます。
例えば、給料をもらっているサラリーマンの方であれば、事故前の現実の給与額を基礎にとして、入通院で休んだためもらえなかった分を請求できます。また、自営業者であれば事故前年の確定申告所得を基礎として、休んでもらえなかった分を請求できます。さらに、専業主婦であっても、平均賃金を基礎として、入通院のため家事をできなかった分を請求できます。
- ➁ 後遺障害による逸失利益はどれほど請求できますか?
- 後遺障害による逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって一定程度労働能力が失われるので(その程度を「労働能力喪失率」といいます。)、その失われた分をお金に換算したものです。
後遺障害による逸失利益は、
(基礎収入)×労働能力喪失率×(就労可能年数に対応する中間利息控除係数)
で定まります。
基礎収入は、原則として事故前の現実収入額を基準とします。
また、労働能力喪失率は、第1級から第3級なら100%、第4級なら92%というように、後遺障害の等級によって決まっています。
中間利息控除係数とは、損害賠償請求が認められると、将来得られる収入を現時点で一時に受け取ることになるため、その分の利益を控除するための係数です。中間利息控除係数は、労働能力喪失期間すなわち就労可能年数ごとに定められています。
もっとも、具体的な算出にあたっては、基礎収入をどのよう定めるか等、法律的な知識が必要となりますので、具体的な金額については法律相談時にお問い合わせ下さい。
- ➂ 後遺障害による慰謝料はどれほど請求できますか?
- 後遺障害による慰謝料は、認定された等級によって、次のような額が認められます。
| 等 級 | 慰 謝 料 額 |
| 第 1 級 | 2,600〜3,000万円 |
| 第 2 級 | 2,200〜2,600万円
| | 第 3 級 | 1,800〜2,200万円 |
| 第 4 級 | 1,500〜1,800万円 |
| 第 5 級 | 1,300〜1,500万円 |
| 第 6 級 | 1,100〜1,300万円 |
| 第 7 級 | 900〜1,100万円 |
| 第 8 級 | 750〜870万円 |
| 第 9 級 | 600〜700万円 |
| 第10級 | 480〜570万円 |
| 第11級 | 360〜430万円 |
| 第12級 | 250〜300万円 |
- ➃ 入通院をしたことによって被った精神的苦痛についても、慰謝料を請求できますか?
- 入通院によって受ける精神的苦痛についても、慰謝料が支払われます。その額は、入通院期間によって異なります。例えば、1か月入院後、1か月通院した場合には、47万円から88万円の間で請求できます。具体的な金額については、法律相談時にお問い合わせ下さい。
後遺障害が残る交通事故の弁護士費用
交通事故の処理を依頼するとどれだけ弁護士費用がかかりますか?
交通事故の弁護士費用は、「着手金」と「報酬」があります。
- (1)着手金(ただし、実費を含みます。) 15万5000円
- 着手金は、事件の依頼をお受けしたときに頂く費用です。通常、着手金は請求額を基準として決められるのですが、重篤な後遺障害となった場合には請求額が高額になることが多い上、後遺障害を抱えたままの今後の生活に大きな不安をお持ちなのが通常です。
そこで、当事務所では、請求額の高低にかかわらず一律に着手金は10万円+5000円(消費税)で行っております。
これに加えて、実費(通信費や書類の取寄費用や切手代等)として5万円をお預かりしています。
従いまして、交通事故の依頼をお受けする際には、合計15万5000円を頂きます。
- 受任時に頂く費用
- 15万5000円
- (2)報酬 得られた利益の15〜20%
- 報酬とは、事件終了時に頂く成功報酬です。弁護士が依頼を受け、事件処理をしたことによって得られた利益すなわち増額した金額の15〜20%を頂くことになります。
- 成功報酬
- 得られた利益の15〜20%
例えば、相手方が加入する保険会社から500万円の示談金の提示があり、弁護士に依頼した結果、1200万円で示談できたとします。弁護士が事件処理をしたことによって得られた利益は、1200万円−500万円=700万円となりますので、700万円の15%ないし20%が弁護士の報酬となります。

15%ないし20%と幅があるのは、事案によって解決までの期間や難易度が違うからです。
また、成功報酬ですので、万が一増額されなかった場合には頂くことはありません。つまり、先の例では、弁護士が事件処理をしても相手方の保険会社から提示された示談金と同額の500万円しかとれなかった場合には、得られた利益がなかったことになりますので、成功報酬は発生しません。
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