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死亡事故で賠償請求できる損害は…

 交通事故で被害者に生じた損害は、積極損害と消極損害があります。
 積極損害とは、交通事故によって被害者が支出した損害です。
 消極損害とは、交通事故に遭わなければ被害者が将来得ていたであろう利益で、交通事故によって得ることができなくなった損害です。

死亡事故による損害

積極損害について

 積極損害とは、交通事故によって被害者が支出した損害です。
➀ 治療費は請求できますか?
 治療費は、事故によって生じた傷害に関する治療であれば、請求できます。
➁ 家族が入院期間中付き添って看護しました。その費用は請求できますか?
 近親者が付き添った場合、入院1日につき5,500円〜7,000円を請求できます。
➂ 入院中にかかった諸々の費用も請求できますか?
 これらの費用は個別に請求するのは煩雑なので、実務上は入院雑費としてまとめて、入院1日につき1,400円〜1,600円を請求できます。
➃ 葬式の費用も加害者に請求できますか?
 葬儀関係費として、130万円〜170万円が請求できます。仏壇購入費や墓碑建立費が別途認められるケースもありますので、ご相談下さい。
➄ 弁護士費用も加害者に請求できますか?
 示談で解決した場合には請求できませんが、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した場合には、弁護士費用を加害者に請求することができます。
➅ そのほか、どのような費用を請求できますか?
 以上のほか、駆けつけた親族の交通費等も請求できる場合があります。これ以外の費用については、法律相談時にお問い合わせ下さい。

消極損害について

 消極損害とは、交通事故に遭わなければ被害者が将来得ていたであろう利益で、交通事故によって得ることができなくなった損害です。
➀ 休業損害は請求できますか?
 事故当日から死亡するまでの間、仕事を休んだことによって支払われなかった給料を請求できます。
➁ 死亡による逸失利益はどれほど請求できますか?
 被害者が死亡したことによって、給料など定年まで働いていたのであれば得られたであろう利益を死亡による逸失利益といいます。
 被害者は、定年まで働いていたのであれば得られたであろう利益が、交通事故によって死亡したことにより得られなくなりますので、これを交通事故による損害として請求することができます。
 死亡による逸失利益の計算方法は、一般に以下のとおりです。

(基礎収入)×(1−生活費控除率)×(就労可能年数に対応する中間利息控 除係数)

 基礎収入は、原則として事故前の現実収入額とされています。
 中間利息控除係数とは、損害賠償請求が認められると、将来得られる収入を現時点で一時に受け取ることになるため、その分の利益を控除するための係数です。中間利息控除係数は、労働能力喪失期間すなわち就労可能年数ごとに定められています。
 生活費控除率とは、被害者が生きていれば支出したであろう生活費の基礎収入に占める割合です。
 もっとも、具体的な算出にあたっては、基礎収入をどのよう定めるか等、法律的な知識が必要となりますので、具体的な金額については法律相談時にお問い合わせ下さい。
➂ 慰謝料はどれほど請求できますか?
 死亡による慰謝料は、被害者の年齢、家族構成等により、原則として以下のように定まります。
(1)一家の支柱の場合 2,600〜3,000万円
 一家の支柱とは、被害者の世帯が主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。
(2)一家の支柱に準ずる場合 2,300〜2,600万円
 一家の支柱に準ずる場合とは、一家の支柱以外の場合で、例えば家事を中心に行っている主婦や、養育を必要とする子を持つ母親、独身者であっても高齢の父母に仕送りをしている者などをいいます。
(3)その他の場合 2,000〜2,400万円
被害者死亡慰謝料
一家の支柱の場合2,600〜3,000万円
一家の支柱に準ずる場合2,300〜2,600万円
その他の場合2,000〜2,400万円

死亡事故の弁護士費用

死亡事故を依頼するとどれだけ弁護士費用がかかりますか?

 交通事故の弁護士費用は、「着手金」と「報酬」があります。
(1)着手金(ただし、実費を含みます。) 15万5000円
 着手金は、事件の依頼をお受けしたときに頂く費用です。通常、着手金は請求額を基準として決められるのですが、死亡交通事故の場合には請求額が多額になることが多い上、ご遺族の方々は今後の生活に大きな不安をお持ちなのが通常です。

 そこで、当事務所では、請求額の高低にかかわらず一律に着手金は10万円+5,000円(消費税)で行っております。

 これに加えて、実費(通信費や書類の取寄費用、印紙代や切手代等)として5万円をお預かりしています。
 従いまして、交通事故の依頼をお受けする際には、合計15万5000円を頂きます。
受任時に頂く費用
15万5000円
(2)報酬 得られた利益の15〜20%
 報酬とは、事件終了時に頂く成功報酬です。弁護士が依頼を受け、事件処理をしたことによって得られた利益すなわち増額した金額の15〜20%を頂くことになります。
成功報酬
得られた利益の15〜20%
 例えば、相手方が加入する保険会社から500万円の示談金の提示があり、弁護士に依頼した結果、1200万円で示談できたとします。弁護士が事件処理をしたことによって得られた利益は、1200万円−500万円=700万円となりますので、700万円の15%ないし20%が弁護士の報酬となります。

 15%ないし20%と幅があるのは、事案によって解決までの期間や難易度が違うからです。

 また、成功報酬ですので、万が一増額されなかった場合には頂くことはありません。つまり、先の例では、弁護士が事件処理をしても相手方の保険会社から提示された示談金と同額の500万円しかとれなかった場合には、得られた利益がなかったことになりますので、成功報酬は発生しません。
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