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 各ページにある難しい法律用語をまとめて解説致しました。なお、皆様に言葉の意味をご理解頂くことを最優先に作成したため、学術的には不正確な点もあるかもしれませんので、ご了承下さい。
1 遺言
 遺言とは、一定の方式に従ってされる遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示であって、その者の死亡によって効果を発生するものです。
 遺言には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)の3つの要式がありますが、公正証書遺言で作成されることを強くお勧めします。
2  遺産分割協議
 遺産分割協議とは、相続発生後、相続人の間で、遺産を相続分に応じて分割して各相続人の単独財産とするために行われる話し合いをいいます。
 要するに、遺産を相続人みんなで話し合って分けるということです。
 遺言で禁じられた場合を除いて、相続発生後はいつでも相続人間で遺産分割協議をすることができます(民法907条1項)。
3 官報公告費用
 民事再生手続開始決定の官報公告費用とは、裁判所が再生手続開始を決定したときに、再生手続開始決定に関する事項を官報に載せて公告するための費用をいいます。この費用は再生債務者が負担します。
 なお、官報とは、法律・政令・条約等を公報するために、独立行政法人国立印刷局が発行する定期刊行物です。
4 公正証書
 公正証書とは、公証人が公証人法等の法令に従って法律行為その他私権に関する事実について作成した証書をいいます。
 公証人とは、当事者等の嘱託により法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成する権限を有する者をいいます。
 公証人が作成した文書(公正証書)は強い証明力があり、一定の要件を備えると、判決と同じく執行力があります。
5 示談
 一般に言われている示談とは、法律的には和解契約のことです。→12参照
6 実況見分
 実況見分とは、警察が事故の状況を把握するために行う調査です。
 交通事故が通報されると、警察官は事故現場に赴き、事故現場や車両の写真撮影をしたり、当事者や目撃者から話を聞いて、事故の状況を実況見分調書にまとめます。実況見分調書には、当事者の氏名や住所、事故車両の車種や登録番号などの事項のほか、衝突地点、事故の態様、相手に気がついた地点などが細かく記録されます。
 損害賠償請求との関係では、実況見分調書は主として事故態様を把握して過失相殺の判断に用いられます。
7 自動車損害料率算定機構
 自動車損害料率算定機構とは、損害保険料率算出団体に関する法律に基づいて設立された交通事故被害者の損害調査や損害額の査定等の保険の調査業務を行う団体をいいます。
 自動車損害料率算定機構は、保険調査業務の一つとして後遺障害の審査業務も行います。そこで、後遺障害が残った場合には、自動車損害料率算定機構に後遺障害の等級認定手続を行ってもらい、その結果出た等級は、実務上、後遺障害慰謝料や後遺障害による逸失利益の算定の基準ないし根拠となっています。
8 守秘義務
 守秘義務とは、弁護士が職務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならない義務をいいます(弁護士法23条)。
 したがって、弁護士があなたから受けた相談内容を他人に漏らすことはありません。
9 小規模個人再生と給与所得者再生
 個人が民事再生手続を行う方法としては、小規模個人再生と給与所得者再生があります。
 小規模個人再生とは、将来継続的に収入を得る見込みがある人を対象とする民事再生手続です。
 これに対して、給与所得者再生とは、小規模個人再生の対象者のうち、サラリーマンなど特に将来の収入を確実かつ容易に把握することができる人を対象とした民事再生手続です。
 そこで、サラリーマン等特に将来の収入を確実かつ容易に把握することができる方であれば、小規模個人再生も給与所得者再生も可能です。


10 相続放棄
 相続放棄とは、相続開始後に相続人が相続の効果を否定する意思表示をいいます
 相続人は、相続によって、預金や不動産などの“正”の財産だけでなく、借金などの“負”の財産も承継します。そこで、相続が開始して相続財産を調査してみると、正の財産よりも負の財産のほうが多いこともあります(この状態を「債務超過」といいます。)。しかし、債務超過の場合に相続人が債務全部を承継して弁済しなければならないとすると、相続人が過大な負担を受けることになります。
 そこで相続人が過大な債務を負担することがないよう、相続を放棄することによって、相続人が相続の効果を否定することができるようにしたのです。
 相続放棄は、相続人が相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をすることによってします(民法915条1項、938条)。
 相続放棄がされると、その相続人は最初から相続人ではなかったことになります(民法939条)。
11 免責
 免責とは、破産法上手続終了後、破産者が残債務について弁済の責任を免れる制度をいいます。
 一般に「破産をすれば借金が消える。」というふうに言われていますが、法律的には正確ではありません。正確には、破産手続開始決定を得ただけでは借金は消えず、最終的に免責決定を得たときに借金の返済義務を免れることになります。
 すなわち、免責とは借金を返済する責任を免れることなのです。
12 和解
 和解とは、当事者が互いに譲歩して当事者間の争いをやめることを約束することをいいます(民法695条)。
 当事者双方がお互いに譲歩し合うことになるので、一方当事者の言い分は全面的には認められませんが、和解の条件に双方が納得さえすれば、裁判等をする必要はなくなりますので、紛争を早期に解決することができるというメリットがあります。
 また、和解は契約ですので、和解が成立すると、その内容に定められた債務を履行しなければなりません。
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